マンションを生かしますか?それとも・・

マンションの管理組合運営は資産価値そのものです。
どのようにハンドリングするかによって、マンションの将来が決まります。
管理会社に任せていれば大丈夫・・?!は本当でしょうか?
本サイトではその答えを導くためのヒントを得ることができるでしょう。

お知らせ

2022/4/1

改正マンション管理適正化法の施行により管理計画認定制度が開始!

2021/11/30

国土交通省が管理計画認定に関する事務ガイドラインを発表しました

2021/11/30

国土交通省が助言・指導及び勧告に関するガイドラインを発表しました。

2021/9/28

国土交通省がマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を発表しました。

本サイトについて

管理組合サポート

私たちは、マンションの管理組合をサポートするコンサルティング会社です。専門知識を身につけた経験豊かなコンサルタントが、管理組合の問題解決をサポートします。

商品・サービス紹介

管理運営の立て直し

管理組合の運営は簡単なようで難しいものです。管理会社との調整が上手くいかない・・管理規約は整備したのに機能していない・・・何故か上手くいかないといった悩みもポイントを押さえれば解消することができます。

管理規約の見直し

管理規約は管理組合を規定する仕組みの一つですが、管理規約自体が問題である場合と管理規約が上手く運用されていない場合があります。管理規約は内容も重要ですが、その決まりを運用できるかどうかはもっと重要です。

長期修繕計画

長期修繕計画は建物を将来にわたって維持する為に重要なカギとなります。長期修繕計画はその考え方を間違えると、予想していた工事ができず、積立金が不足するという事態を招きます。

サポートできること

管理組合の熱量はありますか?

管理組合の熱量は管理に直結します。
その熱量を上げて管理をよくしましょう。

管理組合の課題は何でしょうか?

管理組合はマンション管理の主体です。
多くの管理組合が本来あるべき姿ではなく受け身になっていることが多いのではないでしょうか。
管理組合が適正な管理を維持するには管理会社にお任せではなく、管理組合がイニシアチブをとった状態で管理会社といい関係を築くことが大切です。
 

 
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実績

 

管理組合の立て直し

理事会の運営が最も管理に影響します。その中に入って組織を仕組みから改善します。多くの管理組合よりご依頼いただきコンサルティングを行い、分かりやすい形で管理組合が物事を判断できる状態にします。また、仕組みの構築により管理組合がイニシアチブを取り戻すことを提案します。それにより管理組合が自力で運営ができる体制を構築します。

 

管理規約改正

管理組合の決まりが管理規約となります。管理規約でルールを作成し、そのルールをきっちりと運用していくことで仕組みができます。
多くの管理組合が管理規約を作成することで終わってしまっています。
管理規約は運用することで未然にトラブルを防止するものです。
運用が不完全であれば、その問題はある日突然訪れます。
有名無実化している管理規約は不公平を生むものです。

 

長期修繕計画のコンサル

長期修繕計画は修繕だけでなく会計や資金の使途方法など多くの問題が複雑に絡みあっています。
一面的に捉えても問題が判明しにくいことがあります。
多くの問題を抱えている管理組合の場合、長期修繕計画の中にはあらゆる問題が含まれていると言って過言ではありません。
その問題点を抽出し、改善提案を行います。
長期修繕計画が適正であるためにはその前に管理組合の運営が適正であることが求められます。

よくあるご質問

管理組合の運営はその場の流れや情報によって右に行ったり左に行ったりします。
議論の根拠となる情報をきっちりと整理しなければ正常な議論はできません。
その場合に第三者が入ることによって客観的に問題解決方法を提示できます。

管理規約はマンションのルールです。これが守られていなければ万が一の大勢の方が不利益を被る状況をこえられないことがあります。
まずはどのような規約になっているのかを十分に理解した上で、その先の運営につなげるようにしましょう。

管理費や積立金については区分所有法で万が一転売されても次の区分所有者に請求ができることになっています。
ただし、水道使用量などは承継されませんので、注意が必要です。あと時効消滅しないように管理しておくことも重要です。

長期修繕計画は将来の修繕計画や資金計画を立てる上で非常に重要な資料となります。
概ね5年程度で見直しすることが推奨されていますが、できることなら毎年見直すことが大切です。
早急に計画を立てるように管理組合で議論すべきです。

管理会社と管理組合は契約で結ばれていますので、別の管理会社に変更することは自由です。ただし、区分所有者の合意が前提ですので、合意形成が非常に難しいものです。
管理の質を見直してみることが不可能と判断した場合は管理会社変更に踏み切る必要もあります。
その場合は専門家に依頼れる方がスムーズに進むかと思います。

サイト概要

会社名

マンション管理士ライラオフィス

住所

大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8階

代表者

マンション管理士・行政書士 田島政幸

その他保有資格
マンション維持修繕技術者・2級建築施工管理技士・2級建設業経理士・宅地建物取引士

電話番号

06-7500-6933

FAX番号

06-6151-4386

事業内容

分譲マンション管理組合のサポート

アクセス

交通案内

 

住所

大阪市淀川区宮原4丁目4番64号 新大阪千代田ビル8階

電車の場合

JR線「新大阪」駅下車:徒歩約7分 大阪メトロ「新大阪」駅下車:徒歩約6分