マンション管理業者の登録更新手続!マンション管理業者の新規登録・更新登録代行

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事務所所在地
大阪市中央区南船場
4-6-15 東和ビル5F
行政書士田島事務所
TEL:06-6282-6411
FAX:06-6282-6499
最寄り駅
地下鉄御堂筋線
心斎橋駅徒歩2分

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マンションの管理業を開始する最初のステップ

何をするよりまず業者登録をすることが先決です。
マンションの管理業を営むには国土交通省に業者として登録する必要があります。
事業を始めるにあたってまず何からすべきか分からないこともあるかと思いますが、登録は最初に考えておくべきです。
なぜなら、登録できなければ事業が始められないからです。
では登録要件はそれほど難しいのか?と思われるかもしれませんが、実はそれほど難しくはありません。
しかし、一般的に事業を行うにあたって必要とされる程度の資格は必要と言えます。
ですから、会社設立ができたからといって登録が出来るわけではないので、安心はできないと言うことです。

マンション管理業者の登録をするには専任の管理業務主任者や一定の基礎財産が必要です。
もしそれらの要件を満たしていれば登録できる可能性はかなり高いといえます。

ではマンション管理業者でないとできないことは何でしょうか?
そもそもこのマンション管理業者の登録制度はいわゆる「マンション管理適正化法」という法律によってできた制度です。
ですからその答えはこの法律の中にあるのです。

マンション管理適正化法ではこのように定められています。
「マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理業務を業として行うもの」
管理事務とは一般的に
・事務管理業務
・管理員業務
・清掃業務
・設備管理業務
に大別されます。
このようなことを業として行うには業者登録が必要であるということです。

現在マンション管理業は成熟期に差し掛かっているといえます。
その為、新規参入が徐々に難しくなっているのが現実です。

しかし、国土交通省も政策の転換方針を示している現状としてはこれから大きく成長産業に化ける可能性もあります。

これからはどこにターゲットを絞って攻撃するかが重要なファクターとなると考えられます。

大きく時代は変わりつつあるのです。



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マンション管理適正化法に基づくマンション管理業者の登録更新は有効期限の満了日の90日前から30日前までに登録の更新を行わなければなりません。

免許更新にまつわる手続は非常に煩雑であり、ただ更新するだけでなく場合によっては5年の間に役員の変更などがあるとさらに手続は煩雑になります。

当行政書士事務所は書類作成のエキスパートです。行政に提出する書類は安心の当事務所へご相談下さい。

当事務所では特に年度の切り替わりで忙しい管理会社向けに、充実したサービスを行っております。

自分でやる手続きは正解か?

マンション管理業の手続はご存知のとおり複雑です。

安心・スピーディーを求めるなら「他人任せ」が最良の選択肢!

「手続は自分でする方が得」の誤解!

事業主であるあなたであれば分かると思いますが、人間の時間に対する経済的価値を考えてみると、自分で申請することはどれだけ利益を得る機会を損失しているか分かると思います。

そのような認識のある事業主の方からは当然のようにご依頼を頂いております。
結果的に自分の利益になることをやらない理由はどこにもないですからね。

今まで何でも自分でやっていました・・・

マンション管理業に限りませんが、事業を起こす際には様々な行政からの許認可を受ける必要があります。

何でも自分でやられる方もいます。その様な方は自分でやらないと気がすまないタイプです。

そのようなタイプの方でしたら、当事務所は不要かもしれません。

しかし、損得でいうとどうでしょうか?

手続きが本業のスキルになったらいいのですが、現実にはほとんどの場合がそうではありません。

時間は限られています。今何をすべきでしょうか?

転ばぬ先の杖は必要か?

マンション管理業はご存知の通り、様々な行政手続きが介入しています。
新規で行うなら基礎財産や会社の目的などの要件があります。

それらを満たしていないと登録はできません。

「煩わしい」そう思ったら当事務所のフルサポートシステムをご利用下さい。

行政手続きを得意とするのは行政書士です。様々な問題に対して行政とのパイプ役としてお役に立てます。
業務完了後の初期相談については無料でサポートさせて頂きます。
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<管理業務主任者試験合格サポートシステム開始>

管理業務主任者試験に合格する為の学習をサポートいたします。
試験合格に必要なことは何か?
出題される箇所をひたすら反復することです。

しかし、出題される場所が分からなくては対策の立てようがありません。その様な場合の指南として初回は無料で当職が2時間の講義をいたします。(場所についてはご提供下さい。)
簡単なレジュメを用意いたします。
当然、その時点でお断りいただいても結構です。

その後、必要とあれば料金の方はご相談させて頂きます。

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マンション管理業者のツボ

一時期マンション需要も底をついたと思われましたが、依然としてマンションの建設は続いています。

一昔前から「マンションは管理を買え」と言われていましたが、この言葉を購入基準にしている方をあまり見たことがありません。

しかし、これからは変わってくるでしょう。みらいネットの普及も浸透していないことから今後どのよなスピードで変わるのかは注目すべきところです。

住人も容易に情報を入手できる今の時代はよりきめ細かなサービスが必要になると考えます。

超高齢化社会を目前にしたこれからのマンション管理はある種時代を逆行したサービスである個々のつながりが重要になってくるのではないでしょうか。

その中で現場第一線のマンション担当者の知識向上は必要不可欠です。

自分のマンションを担当してくれる人には、最低限の知識を持っておいて欲しいと思うのは当然のことですよね。



更新できますか?

マンション管理業者は5年ごとに登録を更新をしなければなりません。

「その際に更新ができないことはあるのですか?」

変更の申請をしてない場合や基礎財産が少ないと更新できないことがあります。

一番の問題がいわゆる欠格要件に該当することになった場合です。欠格要件とは刑法上の一定の罪や、マンション適正化法違反などで罰せられたことがあるなどです。

その他、管理業務主任者が規定の人数に達しない場合などもあります。



登録事項が変わっているのですが・・

更新する前に登録事項が変わっている場合があります。

本来であれば登録事項が変わった時はその都度変更する必要がありますが、万が一まだ届出てない事項がありましたら行政と掛け合って処理をいたしますので、早めにお知らせ下さい。



マンション管理業者のコンプライアンス

マンション管理業は今後コンプライアンスが重要となって参ります。マンション適正化法が施行されて5年が経過する為、施行直後は行政が目をつむっていたものについても、今までどおりにはいかなくなることが予想されます。

帳簿等のチェックに行政機関が入り出しているところもあり、重要事項説明違反があった場合などは厳しく罰せられる可能性が出てきました。

今まで以上にコンプライアンスに努める必要があります。



マンション管理会社と個人情報保護法との係わり

マンション管理会社は個人情報保護法の適用される事業者であることがほとんどだと思われます。マンション管理においてその情報をどのように取り扱うかは、会社としてのあり方を問われるのではないでしょうか。

すでにプライバシーマークを取得しているマンション管理業者も多数ありますが、まだまだ個人情報の取扱について会社に浸透するまでには至ってないように思います。

個人情報保護は弱者保護の観点から成り立っています。マンション管理会社も区分所有者にサービスを提供するものとしては個人情報の扱いも同じように丁寧なサービスを追及することが重要です。


当事務所ではコンプライアンス、個人情報保護についても客観的なアドバイスを行います。


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