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管理規約

区分所有法では管理等に関する区分所有者相互間の事項については規約で定めることができるとなっています。
共用部分の管理は基本的に管理規約に基づいて行っていくこととなりますので、これに反することは義務違反となります。
これを変更したければ総会での特別決議を採って改定する必要があります。

規約の設定ができる事項は大きく分けて次の3つです。

  • ・法律と異なる定めができない事項
  • ・規約で別段の定めができる事項
  • ・規約で任意に規定できる事項

規約で規定しても内容によっては無効となる場合がありますが、細かい規定については任意で定めることができることが多いので、できるだけ具体的に記載することが後の紛争を避けるものとなります。

又、規約の内容をより詳細に書き記す為に使用細則を設けて禁止事項などを列挙しているケースも多く見受けられます。







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