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区分所有法
正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。
区分所有法はもともと民法の中の一条文であったものが昭和37年に一つの法律となりました。
その後何度かの改正を経て現在の区分所有法ができました。
区分所有法はマンションを維持していく上で最も重要な法律といって過言ではありません。
区分所有法の内容でもっとも画期的なものが多数決による原則です。
マンションの一区分所有者といえども多数の賛成には逆らえないことになっています。
その最たるものが、区分所有法第59条競売です。
基本的に民法では所有権絶対の原則というのがあり、憲法などで公共の福祉に反する場合以外はその所有権は排他的なものであり、侵害することはできません。
法は義務違反者に対して最終手段を用意しています。
ただし、この手続はたとえ特別決議といえども強力な手段となりますので、かなり厳格な手続が必要となります。
生活権と公共の福祉が天秤に掛けられることとなります。
その為、この手続が裁判で認められたのは暴力団等が近隣の生活を脅かした場合場合のみとなっています。
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