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債務名義

債務名義とは簡単にいうと強制執行を行う為の権利のことです。

債務名義の代表として確定した給付判決があります。

裁判を行う最終的な意義はこの債務名義をとることです。

場合によっては裁判中に和解をしますが、その場合の和解調書も債務名義になります。


強制執行を行う際は必ずこのような債務名義が必要になりますので、これを得ることが出来たら次の手続である強制執行に移れます。

債務名義には下記の種類があります。

  • 確定判決(民事執行法第22条第1号)
  • 仮執行宣言付判決(民事執行法第22条第2号)
  • 仮執行宣言付支払督促(民事執行法第22条第4号)
  • 調停調書(民事調停法第16条、家事審判法21条)
  • 和解調書・認諾調書(民事訴訟法第267条)
  • 執行証書(民事執行法第22条第5号)
  • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(民事執行法第22条第6号)
  • 確定した執行決定のある仲裁判断(民事執行法第22条第6号の2)





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