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支払督促

内容証明などの催告が功を奏さない場合は支払い督促を検討してください。
支払督促とは簡易裁判所の書記官宛に申し立てる簡易な手続です。
通常裁判との違いは債務者が異議申し立てをしなければ、債権者である管理組合が一度も裁判所に出頭する必要がありません(ただし、申立ての際は出向くこととなります)。
支払い督促は債権の金額(訴額)に関係なく申し立てるところは簡易裁判所の書記官となります。
支払い督促の申立書を提出すると不備が無ければ債務者に送達され、それを債務者が受け取ってから2週間を経過すると仮執行宣言を申し立てることが出来ます。
仮執行宣言とは仮に強制執行を行うことが出来る権利です。
仮執行宣言の申立てにより一応はこの時点で強制執行できることになります。
さらに、この手続を進めるには仮執行宣言付支払督促を送付しそれが送達された時から2週間が経過すると支払い督促は確定判決と同一の効力を有します。
つまり裁判で勝訴したのと同じような効果が得られる訳です。






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