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遅延損害金
管理費等の債権を滞納した場合は遅延損害金を請求することができます。
管理規約等で定めが無ければ民法の一般原則年利5パーセントが適用されます。
もし管理規約で別段の定めをしていればその額となります。
多くの管理組合では年利14.6パーセント以下の割合を定めているのが一般的のようです。
マンション管理組合の管理費等が消費者契約法の適用を受けるかは懐疑的ですが、消費者金融の遅延損害金でも14.6パーセントを超える分については無効とする判例が出ましたので、社会通念上の認識としてはこの程度内に抑えておくのが良いのではないでしょうか。
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